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1)敷地購入の注意点

島根県の城下町・松江市の木の家づくりが始まりました。

 

境界と境界塀確認

 

お問い合わせを頂いたと同時に新たな敷地購入の検討が始まりました。

現在の住宅よりも駅に近くの、車に頼らずに移動できる場所を新規に探しました。

土地の購入については不動産業者の仲介によりますが、境界確認が重要です。

現在の住まいは一般的な開発団地の一画の中古住宅ですので

境界確認などは問題なくできていましたが

紹介された敷地は古くからの長屋の一画ということもあり

敷地形状がやや変形していました。

そうした場合は、尚更、境界確認が重要です。

 

また、境界沿いに建っている境界塀の確認が重要です。

境界の塀が境界線に対して中心に立っている「芯建て」

隣地側に立っている「外建て」

敷地側に立っている「内建て」があります。

特に内建ての場合は、塀が敷地境界線に接している場合はまだ宜しいですが

大きく敷地内に入り込んでいると、自分の敷地が小さくなり

実質的に敷地が狭くなっていることになります。

 

また、それらの塀が高さが1.2m以上の控え壁が無いブロック塀や

万年塀などは、新築時に検討、解体、再築造が必要な場合もあります。

 

敷地の所有者名義と地番確認

 

今回の最初に紹介された敷地はそのような境界の塀はありませんが

隣家の建物が敷地内に越境している場合も考えられました。

また、仲介された敷地に他人名義の土地が含まれていました。

敷地が一筆であれば所有者名義は一人ですが

筆が複数ある場合は、その筆ごとに敷地全体と名義のの確認が必要です。

登記簿謄本と地番をしっかり確認することは、仲介された土地であっても重要です。

 

アドアイスを差し上げていく中で分かったことで、お施主さんも困惑し

不動産屋業者の不誠実に振り回されることになりましたが

気を取り直してやっと現在の敷地が見つかりました。

 

 

間口が狭く、奥行きが長い町家の敷地

 

さて、敷地が確定すると、まずは敷地境界の確認です。

以前の長屋を敷地分解体しましたので、隣家側は板金壁になっていて

境界ギリギリに建っています。

一部、基礎などが越境していますが、大きな問題は無いと判断しました。

反対側は新築されて、境界からも離れて建っています。

巾4.9m、奥行45mで、半分から奥はさらに細くなっています。

 

 

町家の敷地の長屋は、奥行を半分にしてそれぞれ道路からお店を構えていますが

今回の敷地はほぼ2棟分の敷地です。

敷地特性を十分に検討して設計に入ります。